税務関係情報

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2017-06-19

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成30年1月1日からの所得税の扶養控除等について、平成29年の改正で見直しが行われました。配偶者控除及び配偶者特別控除を受ける方の所得制限が設けられ、配偶者特別控除の枠組みが広がりました。これは一般的に言われている、給与収入103万円の壁(給与所得控除65万円+配偶者控除38万円)を引き上げることで、パートや主婦が働きやすい環境を整えようという狙いがあります。なお、平成29年12月31日までは現行通りです。


配偶者控除及び配偶者特別控除の所得制限について
今まで設けられていなかった配偶者控除を受ける方の所得制限が新設されました。合計所得が900万円(給与収入1,120万円)を超える方は控除額が減額され、合計所得が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える方は配偶者控除が適用されません。なお、配偶者特別控除も同様に所得制限があります。


配偶者特別控除の拡大について
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が変更となり、配偶者の年収の上限が103万円以下から150万円以下まで引き上げられました。よって、配偶者の年収が150万円までは、38万円の控除が適用されます。






その他注意事項
居住者の配偶者がパートなどで働く場合、給与収入150万円までは満額の配偶者特別控除(38万円)を適用し、給与収入201万円までは段階別に控除を適用することが可能となりました。

これまで居住者が、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を給与支払者に提出することで、年末調整時に配偶者特別控除の適用を受けていました。今回の見直しによって、居住者が、合計所得900万円以下、配偶者の合計所得85万円以下の場合、配偶者控除と同様に「扶養控除申告書」を給与支払者に提出することとなります。これによって、給与支払者が、居住者の毎月の源泉徴収において、税額表の甲欄を使用し、扶養親族を1人追加して税額を計算します。

居住者が、合計所得900万円超、1,000万円以下の場合には、その年の年末調整時において「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を給与支払者に提出することにより、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることとなります。
居住者が、合計所得1,000万円超の場合、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用対象外となり、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を給与支払者に提出する必要はありません。


 


平成29年4月27日現在の情報です。法令改正等により内容が変更されることがあります。詳しくは担当者までお問い合わせください。