税務関係情報

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2017-04-28

相続手続きの簡素化「法定相続情報証明制度」

平成29年5月下旬より相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が開始します。
当面は、不動産登記の手続きにおいて新制度が利用可能になります。


「法定相続情報証明制度」とは?
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が不動産の登記変更手続きなどで必要となる戸籍関係の書類一式(※1)を法務局に提出することで、法定相続情報を示す1枚の証明書(「法定相続情報一覧図」)の写しの交付を受ける仕組みです。全国417の登記所で、「法定相続情報一覧図」の写しの発行が可能です。

※1 必要となる戸籍関係の書類一式は以下の通りです
  (A)被相続人の戸籍関係の書類等(戸籍謄本、改正原戸籍)
  (B)相続人の戸籍謄本  



制度の移行による不動産登記への影響
不動産の相続登記には、被相続人の戸籍関係の書類一式が必要です。複数の法務局の管轄に相続財産の不動産がある場合、書類一式を何セットも用意すると発行手数料が増加し、原本還付を受けるにも手間がかかるため、相続人に対して大きい負担となっています。
しかし、新制度による「法定相続情報一覧図」の写しは手数料無料で何通でも取得できるため、相続人の書類準備の負担が軽減されるようになります。


その他注意事項
法務省は、他省庁や民間金融機関などと連携し、官民いずれの手続きにも使えるようにする方針をとっています。「法定相続情報一覧図」の写しが法務局以外でも利用可能になることで、相続手続き全体がより簡素化する可能性があります。



 


平成29年4月27日現在の情報です。法令改正等により内容が変更されることがあります。詳しくは担当者までお問い合わせください。