平成27年1月1日からの相続税
相続税の大改正に備える!
平成27年1月1日より以下の項目において相続税が改正されました。
(平成27年1月1日以降に亡くなられた方が対象です。)
(平成27年1月1日以降に亡くなられた方が対象です。)
1.基礎控除額が縮小される
相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されます。
現行 5,000万円+法定相続人の数×1000万円
改正後 3,000万円+法定相続人の数×600万円
例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合
基礎控除額は 現行8,000万円 → 改正後4,800万円(40%減少)
3,200万円の基礎控除額減になります。
相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されます。
現行 5,000万円+法定相続人の数×1000万円
改正後 3,000万円+法定相続人の数×600万円
例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合
基礎控除額は 現行8,000万円 → 改正後4,800万円(40%減少)
3,200万円の基礎控除額減になります。
2.相続税の税率構造が改正される
各取得年分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がります。
各取得年分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がります。
3.小規模宅地等の特例対象地の拡大
相続税の計算で課税価格を算定する際、被相続人等の居住用や事業用などの土地で要件を満たすものは評価減(50%~80%)することができますが、平成27年からの相続ではこれらの評価減の拡大が行われます。
・特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大
旧 240㎡
改正後 330㎡
・特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の重複適用が可能に
旧 面積調整が行われ実質的にどちらか1つの上限までしか適用できない
改正後 それぞれの上限面積まで重複して適用可能に
相続税の計算で課税価格を算定する際、被相続人等の居住用や事業用などの土地で要件を満たすものは評価減(50%~80%)することができますが、平成27年からの相続ではこれらの評価減の拡大が行われます。
・特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大
旧 240㎡
改正後 330㎡
・特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の重複適用が可能に
旧 面積調整が行われ実質的にどちらか1つの上限までしか適用できない
改正後 それぞれの上限面積まで重複して適用可能に
4.未成年者控除、障害者控除の控除額が上がる
相続税の納付額を計算する際に、相続人の中に未成年者・障害者の方がいる場合には、本来納める相続税から年齢に応じて税額を控除することができますが、平成27年からの相続についてはその控除額が拡大されます。
・未成年者控除
旧 20歳までの1年につき 6万円
改正後 20歳までの1年につき 10万円
・障害者控除
旧 20歳までの1年につき 6万円(特別障害者の場合12万円)
改正後 20歳までの1年につき 10万円(特別障害者の場合20万円)
相続税の納付額を計算する際に、相続人の中に未成年者・障害者の方がいる場合には、本来納める相続税から年齢に応じて税額を控除することができますが、平成27年からの相続についてはその控除額が拡大されます。
・未成年者控除
旧 20歳までの1年につき 6万円
改正後 20歳までの1年につき 10万円
・障害者控除
旧 20歳までの1年につき 6万円(特別障害者の場合12万円)
改正後 20歳までの1年につき 10万円(特別障害者の場合20万円)
その他、事業承継や贈与税に関する改正が行われます。
上記改正に関してのご質問やご相談については、お気軽に資産税専門スタッフまでご連絡ください。
上記改正に関してのご質問やご相談については、お気軽に資産税専門スタッフまでご連絡ください。